精子・卵子の提供による非配偶者間体外受精
非配偶者間体外受精とは、精子又は卵子(配偶子)のない人、または自身の配偶子
では妊娠・出産が不可能な人が、配偶子を提供してもらい体外受精を行う方法。
現在も人工授精、体外受精に関する法律はなく、結論は出ていないが、昨年、20の
医療施設によって構成されているJISART(日本生殖補助医療標準化機構)が非配
偶者間体外受精を行なったことを公表し、また今年になって日本生殖医学会の倫理
委員会が非配偶者間体外受精を認めていく方向性を出しました。
しかし、現状では、長野県の諏訪レディースクリニックのみ、非配偶者間体外受精の実施を公表して治療をされています。
ただし、諏訪レディースクリニックでは「精子提供者はご主人さまの実父」が原則です。
実父が不可能であれば、ご主人さまの兄弟になるかと思います。
他の病院で非配偶者間体外受精をしているかは、公表していないのでわかりません。やっているところもあるかと思うので、ご自分で問い合わせをするしかないと思います。
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| 精子・卵子の提供による非配偶者間体外受精に関するJISARTガイドライン 全文はPDFファイルからダウンロードされるようお願いいたします。 PDFファイル(45P/398KB) 2010年7月17日改定 |
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前文 1 今日,生殖補助医療技術の進展に伴って,不妊症(生殖年齢の男女が子を希望しているにもかかわらず,妊娠が成立しない状態であって,医学的措置を必要とする場合をいう。)のために子を持つことができない人々が子をもつことができる可能性が拡大してきている。 2 非配偶者間における精子又は卵子の提供による生殖補助医療の実施は,遺伝的には夫婦の一方の遺伝的要素が受け継がれないこととなるが,我が国においては,親子関係の成立に関して嫡出推定や認知制度にみられるように血縁主義が貫徹されているわけではなく,また,養子制度が存在し,実親子関係とは別に養親子関係が認められている。したがって,非配偶者間での精子又は卵子の提供による生殖補助医療は,一方の親の遺伝的要素を受け継いでいる限りにおいては,全く血縁的要素を欠く養子よりも血縁主義的な考え方に親和的であるということもできる。平成15年報告書においても,血縁主義的考え方を重視するか否かは専ら個人の判断に委ねられているものと考えられるとしている。 3 現状においては,卵子提供等をどうしても希望する夫婦は海外渡航等によって卵子提供を受けている実情があるが,前記平成15年報告書の示した方向性を踏まえ,非配偶者間の精子又は卵子の提供による生殖補助医療の実施に当たっては,施術の安全性,インフォームド・コンセント,生まれる子の福祉に対する十分な配慮等の多面的な観点からの検討を要するところであり,かかる条件を欠く状態で野放図に生殖補助医療が実施されることには大きな問題がある。また,匿名性を備えた提供者を確保することが現実的に極めて難しいという状況が存在する。 |
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