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特定不妊治療費助成事業の概要

助成は国と自治体が折半して負担し、厚労省では5万人分の治療費約25億円を予算計上し、小子化対策の一環として、子どもが欲しいと望んでいるにもかかわらず子どもに恵まれず不妊に悩み、実際に不妊治療を受ける夫婦に対し、経済的負担を軽減しようと導入されるもので、前年の所得が夫婦合算で650万円未満の世帯に適用されます。

■対象となる治療
 対象となる治療は、体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)のみです。
 夫婦以外の第三者から提供を受けた精子・卵子・胚による不妊治療や、代理母、借り腹によるものは  対象となりません。

■対象者
 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断され、 実際に治療を受けている方のうち、次のいずれの要件にも当てはまる方です。
 1 住んでいる市町村に住所を有すること
 2 法律上の婚姻をしていること。
 3 夫婦の前年の所得(合計額)が650万円未満であること。
 4 知事が指定した医療機関で治療したこと。

■助成の額及び期間
 特定不妊治療に要した費用に対して、1年度当たり10万円を限度に通算5年間。
 
■助成の申請
 申請書は行政窓口、医療機関で受けとることができます。
 
  原則、治療が終了した年度内に、居住地を所管する地方自治体に申請します。

  申請に必要な書類は次のとおりです。
  1 特定不妊治療費助成事業申請書
  2 特定不妊治療費助成事業受診等証明書
  3 住民票謄本(記載事項の省略していないもの)
  4 所得額を証明する書類
  5 治療に係る領収書
 ※ 1と2の書類は、各行政窓口、指定医療機関にあります。
 ※ 住民票は世帯全員の謄本です(抄本と間違えないでください)
 ※ 外国籍を有する方は、3のかわりに、外国人登録原票記載事項証明書が必要です。
 ※ 所得額を証明する書類は、市町村長の発行する所得証明書です。
 ※ 申請は、直接持参されても郵送されても結構です。

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