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労働省 事務所衛生基準規則の改正

(1) 空気環境の調整を行わなければならない空気調和設備及び
  機械換気設備について、中央管理方式のものに限定しないこととすること。
  (第5条関係)

(2) 室の空気中のホルムアルデヒドの濃度の基準及び室の建築等を
  行った場合の室の空気中のホルムアルデヒドの測定に係る規定を
  新たに追加すること。(第5条第3号、第7条の2、第8条関係)

(3) 二月以内ごとに一回行わなければならない室の作業環境測定の
  頻度について、一定の要件を満たす場合には緩和することとすること。
   (第7条関係)

(4) 空気調和設備の冷却塔、加湿装置等について、定期的に点検、
  清掃を実施しなければならないこととすること。
  (第9条の2関係)

(5) ねずみ、昆虫等の防除方法の効率化を図るとともに、ねずみ、
  昆虫等の防除のため、殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合には、
  薬事法(昭和35年法律第145号)上の承認を受けた医薬品又は
  医薬部外品を用いなければならないこととすること。
  (第15条関係)  

(6)  その他所要の規定の整備を行うこと。

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